こんにちは。
福原愛さんの元夫で、元卓球台湾代表の江宏傑さんが、2023年7月27日に都内の日本外国特派員協会で記者会見を開き、福原愛さんに子供を返してほしいと訴えました。
すでに日本の裁判所から「子の引き渡しを命ずる」審判が下されているのですが、江宏傑さんは、強制執行当の強制手段を取らずにすむように、速やかに長男を引き渡してほしいと訴えていました。
それに対して、福原愛さんは弁護士を通じて、江宏傑さんの記者会見は「家庭内暴力の一種」と厳しく批判していました。
ですが、結局2024年3月には、自分1人にだけの親権の獲得が無理だとわかり、態度を改めて、和解を成立させました。
福原愛さんが「国際離婚」でおかした致命的なミス3点と、元夫・江宏傑氏が親権問題で優位である理由をちょっと深掘りします。
福原愛さんの結婚から離婚まで
引用元: instagram.com
福原愛さんは、元卓球選手である元夫・江宏傑さん(台湾人)と、2016年から2021年まで結婚していました。
2017年10月に長女を出産、2019年4月に長男を出産しています。
台湾での結婚生活は、結婚4年目に破綻していて、2021年の3月に子供を台湾に置いたまま、1人で日本へ長期帰国し、5歳年下で当時既婚者であった商社マンとの不倫が報じられました。
福原愛さんのプロフィールはこちらをどうぞ⇓
その後、2021年7月に離婚が成立し、共同親権が認められました。
2022年夏に一年半ぶりに台湾を訪れて、二人の子供を夏休みの間日本に連れていくという取り決めになっていました。
ところが台湾の空港で、当初の予定に反して、夫が出発前に長女を連れていくことを頑なに断ったため、長男しか日本に連れてくることができず、結局、福原さんの長女は、いまだに台湾の元夫江宏傑さんの元です。
そして、2022年の夏からほぼ2年弱、福原愛さんの長男は日本または中国で福原愛さんと一緒に生活していました。
台湾の元夫の江宏傑さんのもとで暮らしている長女には、2022年の夏にちょっと対面できた以外は、会えていませんでした。
ですが、結局2024年3月に、自分1人にだけの親権の獲得をあきらめて、和解を成立させました。
現在2人の子供は、台湾の元夫の江宏傑さんのもとで暮らしています。
福原愛3つの致命的なミス
1. 台湾がハーグ条約の加盟国でないことへ期待しすぎた
引用元: instagram.com
2014年に日本は「ハーグ条約」の加盟国になりました。
「ハーグ条約」とは何かというと、
「国際的な子の奪取の民事面に関するハーグ条約」
の通称です。
オランダのハーグで採決された、国際結婚が破綻した時に起きる、不法な児童連れ去り防止のための条約です。
1980年から存在します。
福原愛さんのように、夏休みを過ぎても取り決め通りに子供を元夫/妻の元に返さない場合、相手国の政府を通して、元夫が子供の返還を求めることができます。
その場合、福原愛さんは元夫/妻からの日本政府を通した子供の返還要求に、応じなければなりません。
ところが、台湾は、ハーグ条約の締約国ではありません。
ですから、福原愛さんは、台湾人の元夫が取り返しを要求することは難しくなるだろうと、踏んでいた可能性はあります。
実際
ハーグ条約に加盟していない国や地域からの子どもの連れ去りの場合は、手続きが変わってくる。
子を連れ去った親、あるいは、本国の親が、子が住んでいる地域の家庭裁判所に対して、子の監護者指定の申立をすることが考えられるという。
子の監護者指定の申立がなされると、どちらの親が監護者としてふさわしいかを判断するために、家庭裁判所の調査官調査が行われる可能性が高い。
調査には時間がかかるので、調査の間に子が新しい環境に適応して、安定した生活を送ると、連れ去った親が監護者として指定される可能性が高くなるという。
引用元: FNNプライムオンライン
とあり、調査が長引いて、福原愛さん自身が監護者として指定されることになるのを願っていたのかと思われます。
実際に日本人女性が国際結婚したあと、離婚になっても、子供達と日本で生活をすることが認められたケースも、ありました。
ドイツでの知人の例
実際に、ドイツで国際結婚をしていたものの、夫婦仲が悪くなり、2人の子供を連れて日本の実家に帰ってしまった知人がいました。
日本はハーグ条約の加盟国ではありますが、夫がモタモタしているうちに、子供たちと3人での新しい生活環境を日本で作ってしまい、
「子供たちは日本で安定した生活にすっかり慣れたため、いまさらドイツに帰って全く違う環境になるのは子供にとって大きなストレスになるし、子供達もそれを望んでない。」
ということから、離婚後もそのまま日本で3人で暮らすことが認められました。
そのケースは、もう何十年も前のケースですし、夫が子育てを全くやってなく、子供に執着していなかったので、福原さんのケースとは全く比べられませんが。
一人で日本に逃げてしまった
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福原愛さんが国際結婚をしてからの夫婦の居住地は台湾で、二人のお子さんも台湾で生まれ育っています。
離婚後の子供たちの親権や居住権を決めるときに、
普段どのくらい育児に携わっているか
が、1つ目の重要なポイントになります。
もし、育児をパートナーに任せていて、自分ではほとんどやっていないとしたら、裁判官の印象はすごく悪くなります。
福原愛さんの場合は、離婚が成立する前に一人で台湾を飛び出して日本に帰ってしまいました。
育児を放棄しただけではなく、子供の近くにもいてあげなかったのです。
一年半もの間、2人の子供に会わず違う国で生活していたという事実は、
「母親のくせに、よくそんなに長い間子供達を放っておく事ができるわね?」
と、裁判官にその時点で大きな悪印象を与えてしまいますので、かなり大きなミスでした。
2つ目の重要なポイントは、
子供達の環境がなるべく変化しないように配慮しなければなりません。
かといって、裁判所で親権や居住権(子供が自分と一緒に住むことのできる権利)の決着がつくまで、我慢して夫婦が同居していたら、家の中での争いは絶えないでしょう。
その方が、子どもへの負担は大き口なります。
下は、あるドイツの敏腕・離婚弁護士からの、夫婦間で争いが絶えず離婚を決意した母親への、実際に下されたアドバイスです。
家を出る場合は、絶対に子供を連れて出なければなりません。
一番裁判で有利になるのは、あまり夫から遠くないところに、引っ越してしまうことです。
引越す時に夫に見つかると修羅場になるので、夫に気づかれないように、夫がいない時間に引っ越しをしてください。
もちろん、法律上は、裁判所で親権や居住権の決着がつくまで、どちらも、子供を勝手に連れ去ってはいけません。
ですが、家庭内で争いが絶えず、子供に多大なストレスが与えられている場合は、後で勝手に子供と引っ越しをしたことを裁判官から責められても、
子供にこれ以上のストレスを与えることは耐え難かった。
子供のことを考えて家を出た。
と言う事ができます。
もし、逆にある母親が
子供の親権や居住権がどちらかに決まるまでは、勝手に子供を連れて行ってはいけないと法律で決まっているから、まず、私一人で家を出よう
と、バカ正直に一人で家を出て、夫だけが子供と暮らすという既成事実を作ってしまうと、離婚裁判で不利に働くことになってしまいます。
子供達もだんだん、母親のいない父親との生活に慣れていくので
「どっちと暮らしたい?」
と裁判官から聞かれて
「ママは、いなくなっちゃったし。このままお父さんかな?」
と答えがちになるからです。
一方、家を出てしまった母親は、裁判で決着がつくまで、子どもたちに会いたい時に会えなくなってしまうという欠点もあります。
ですが、子供と一緒に、今まで家族が住んでいたところから、そう遠くないところに引っ越し、子供達が、今までの環境や、友人、幼稚園、学校等を、ほぼそのまま維持できる場合は、
子供達と(夫無しでも)いい環境で暮らせているという、既成事実を作ることができるので、裁判の時もプラスになるのです。
もし、夫側が、裁判で、子供を連れて夫に内緒で家を出て行った妻を責めたとしたら、
でも、決して父親から子供を遠ざけようと思っているわけではない。
だからこそ、父親の住居の近くに引っ越した」
なぜ、今まで家族が住んでいたところからあまり遠くない所に引っ越すのが重要かというと、子供の環境が変化しないことも大事ですが、元夫からも近いところに引っ越すということで、
「元夫から子供を遠ざけようと思ってはいない。
ただ、私と夫はもう一緒には住めない」
ということの裁判所への証明になるからです。
(もし心の底では夫から遠く離れたところに引っ越したいと思っているとしても、まずは我慢して近くに引っ越すべきらしいです)
もし、子供を連れて、夫からうんと離れた遠いところに引っ越すとしたら、
「自分勝手に元夫から子供を遠ざけようしている」
と解釈されて、裁判ではマイナスになります。
共同親権の罠にはまって居住権を元夫に委ねた
引用元: instagram.com
台湾では共同親権も選択することができるため、福原愛さんと、元夫は共同親権を獲得しました。
じゃあ、福原愛さんにも親権が与えられているので、よかったね!
と思うかもしれません。
ところが、
「二人が親権を持っている」
という事実は、表面的にはいいことのように思えるかもしれませんが、親権を持っていても、子供の居住権が元夫に認められた場合、実質的には立場的に非常に弱くなってしまうのです。
つまり、まさに福原愛さんのケースです。
ずっと、子供を元夫のところに置きっぱなしで日本に滞在していた福原愛さんには、
「子供の面倒を別居してから全く見ていない」
という弱みがあるので、離婚調停では、元夫に子供の居住権を委ねるしかなかったでしょう。
そして、福原愛さんの元夫は、その「子供達の居住権」を持っているからこそ、今回、子供を取り返す権利を強く主張できたわけです。
その場合、親権は二人にあっても、福原愛さんは元夫に子供を返さなければならなくなります。
そして、裁判で定められた、週末や長期休暇の時しか子供に会えなくなります。
元夫・江宏傑氏が国際離婚の親権獲得で優勢な理由
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上の説明の通り、福原愛さんは、3つの致命的な過ちを犯してしまい、非常に弱い立場に陥ったのでした。
福原愛さんが起こした、自分一人だけの親権を獲得するための裁判も、もともと勝ち目は全くありませんでした。
なぜかというと、今までの経緯から総括的に見ると、裁判官にとって、江宏傑さんには子育ての面では何の落ち度もないどころか、福原愛さんが不在だった一年半ほどの期間、1人で育児をしていた「理想的なシングルファザー」だからです。
つまり、江宏傑さんから親権を剥奪するに相応な決定的な理由を見つけることは、福原愛さんには無理でした。
態度を改め和解へ
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江宏傑さんの記者会見から7ヶ月以上経って、ようやく福原愛さんは態度を改め、和解を申し入れました。
2024年3月15日に和解が成立したことが記者会見で発表されました。
そして長男も台湾に住む江宏傑さんの元へ引き渡されました。
もし、福原愛さんが、親権裁判を続けていたとしたら、江宏傑さんの方が親権を得て、福原愛さんの親権は剥奪されていたでしょう。
だから、和解するしか方法はありませんでした。
会見で、福原さん側の弁護士である酒井奈緒弁護士が
引き渡さなかったことは不適切であったと言わざるを得ません
愛さんに対して、率直に態度を改めないとダメだ、というお話をさせていただきました。
理解し、納得されたことから、私たちの方から大渕弁護士へ和解を申し入れました
引用元: nikkansports.com
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あとがき
福原愛さんの離婚の原因については、夫のモラハラや、義母や義理の姉とのトラブルなどが報道されていました。
福原愛さん側で考えると、そのようなモラハラやトラブルに精神的に耐えられなかったから、一人で台湾の家を飛び出してしまったのでしょう。
多分、その時に、ただただ、その場から逃げ出したくて、ゆっくり準備して、子供達も連れていくという精神的な余裕がなかったのでしょう。
なんとか、「子供連れ去りトラブル」が和解に至って良かったですね。
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